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THE LIGHT INN 宿泊約款

第1条 適応範囲

1. THE LIGHT INNの宿泊施設(以下「当ホテル」)を利用するお客様との間で締結する宿泊契約は、本約款の定めるところによるものとします。 


2. 宿泊契約に関し、当ホテルがお客様に提示するご利用案内・諸注意等(以下「ご利用案内等」)が存在する場合には、当該ご利用案内等は本約款の一部を構成するものとします。以下、本規約及びご利用案内等を総称して「本約款等」といいます。 

 

3. THE LIGHT INN公式サイト(https://thelightinn.com) 上で提供するサービスをご利用の際は、本約款等のほかが定めるTHE LIGHT INN公式サイトの利用規約、及びその他の規約又は約款(以下、総称して「その他利用規約等」)が適用されます。ご利用にあたっては、本約款等及びその他利用規約等を十分ご確認ください。


4. お客様の個人情報は定める個人情報保護方針に基づき取扱います。


5. 本約款等に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。


6. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。


7. THE LIGHT INNの宿泊施設は、各々が定める宿泊約款及び個人情報保護方針等に基づき、自らの責任において宿泊等のサービスを提供しています。当該宿泊契約は、お客様とこれらの宿泊施設の間で直接成立するものであり、THE LIGHT INN株式会社は、当該宿泊契約及びこれに付随する宿泊等のサービスに関し何らの責任も負いません。これらの宿泊施設一覧、並びに各々のサービスの詳細については、THE LIGHT INN公式サイト及び各々が定める宿泊約款及び個人情報保護方針等をご確認ください。

第2条 宿泊契約の申し込み

1. お客様が当ホテルに宿泊契約の申し込みをする場合、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1) 宿泊者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、生年月日等

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として当ホテルの基本料金表による)

(4) その他当ホテルが必要と認める事項


2. お客様が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします(以下、当該契約成立後のお客様を「宿泊客」といいます)。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した場合、又は宿泊契約成立後であっても本約款等に基づき宿泊契約の締結の拒否又は解除をした場合は、この限りではありません。


2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただくことがあります。


3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に充当し、残額があれば第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。


4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、宿泊契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。


2. 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、お客様が次の各号に掲げる事項に該当した場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 満室により客室の余裕がないとき

(2) 伝染病者であると明らかに認められるとき、又はその恐れがあるとき

(3) 法令、国が定める指針、その他都道府県が条例で定める事由があるとき

(4) 第8条第1項に基づく申込事項の登録に応じないとき

(5) 第8条第1項に基づく登録内容に虚偽記載があるとき、又はその恐れがあるとき

(6) 天災地変、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

(7) 公序良俗に反する行為、犯罪行為、法令に違反する行為、又はそれらの恐れがあるとき

(8)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4 年3 月1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等、又はその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「暴力団等」)であるとき

(9) 暴力団等が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき

(10) 法人であって、その役員のうちに暴力団等に該当するものがあるとき

(11) 暴力団等の勢力誇示、又はそれらを援助・助長する行為を行なったとき

(12)当ホテルもしくはスタッフに対し、暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求を行なったとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき、もしくはそれらの恐れのあるとき

(13) 泥酔しているとき、他のお客様その他第三者に迷惑を及ぼす言動をしたとき、又はそれらの恐れのあるとき

(14) 書籍その他宿泊施設内の備品の撤去、その他社会通念上許容される範囲を超えた要求、スタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害、当ホテルの信用及びブランドを毀損する行為を行なったとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき、もしくはそれらの恐れのあるとき

(15) 本規約等のその他の条項に違反したとき

(16) その他利用規約等に違反したとき

(17) その他、当社が不適切であると判断したとき

第6条 宿泊客の契約解除権

1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。


2. 当ホテルは、宿泊客が事前の連絡なく宿泊日当日の午後10時(事前に到着予定時間を明示した場合は、当該予定時間(ただし午前0時を限度とする)を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。


3. 当ホテルは、前二項により宿泊契約の全部又は一部が解除された場合(第3条第2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表1 に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、お客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限り違約金を申し受けます。


4. 前各項の定めは、当ホテルから宿泊客への損害賠償請求を妨げるものではありません。

別表1 : 違約金(第3 条第3 項、第6条第3項関連)

①通常期における違約金

 注1)個人(1名~14名まで)のお申込みであっても、宿泊予約の総日数    

    が15日間を超えた場合、団体客としてみなすことがあります。 

 注2)団体客の一部について宿泊予約の解除があった場合であって、次の

      各号全てに該当する場合は、違約金は発生しないものとします。

  • (1) 宿泊日の30日前までの宿泊予約
  • (2) 宿泊予約人数の10%以下にあたる人数(端数は切上げ)の解除 

 ②特別プランにおける違約金

ホテルの近隣地域において大規模な催事(花火大会、コンサート、スポーツ大会、博覧会、その他各種イベント等)が開催される場合に、特別プランのお申し込みにおける違約金


(1) 提携する他事業者または当ホテルにおいて特別プランをお申し込みいただいた場合、前記①に関わらず、そのプランのお申し込み時ご確認いただいたキャンセルポリシーに従って計算した金額を違約金として収受します。


(2) 契約日数が短縮された場合は、その短縮日数に関わらず、短縮により宿泊しないこととなった最初の日の分の宿泊料金についてのみ、違約金を収受します。


(3) ②特別プランにおける違約金を適用する催事及び期間を指定する場合、当該期間をTHE LIGHT INN公式サイト及び提携する他事業者のホームページまたは宿泊プラン内容等に掲出するものとします。

第7条 当ホテルの契約解除権

1. 当ホテルは、宿泊客が次の各号に掲げる事項に該当した場合、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 第5条各号(ただし第1号を除く)に該当したとき

(2) 第13条第2 項による支払いを行わないとき

(3) 第8条第1 項に基づく申込事項の登録に応じないとき

(4) 第10条の利用規則に従わないとき

(5) 第11条の禁止事項を行なったとき

(6) 宿泊申込の人数より多く宿泊又は利用しようとしたとき

(7) 寝室での寝タバコ、消防用設備等の毀損等、防火防災上危険な行為を行なったとき

(8) 当ホテルの支配人及びスタッフの指示に従わないとき


2. 前項の定めは、当ホテルから宿泊客への損害賠償及び違約金の請求を妨げるものではありません。

第8条 宿泊の登録

1. お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、第2条に基づく申込事項を登録していただきます。


2. 宿泊客が第13条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード、その他通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。


3. 当ホテルのご利用にあたり、本約款等及びその他利用規約等に定めるほか、公的な身分証明書等の提示によりご本人確認をさせていただく場合があります。


4. 日本国内に住所を持たない外国人宿泊者の場合は、氏名、住所、職業等に加え、パスポートの呈示・コピー、及び国籍・旅券番号が必要となりますのであらかじめご了承ください。

第9条 客室の使用時間

1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後4時~翌日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。


2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。ただし、客室使用に余裕がない場合は、宿泊客から申し出があっても断ることもあります。

(1) 午後12時まで 1時間毎1室1,000 円(税込)

(2) 午後12時以降 室料金の全額

第10条 利用規則の遵守

THE LIGHT INNの宿泊施設では、館内利用規則のほか、各施設の設備、コインランドリー利用規則等の各種利用規則を定めています。お客様は宿泊約款と併せてそれらをご確認の上ご利用ください。

第11条 禁止行為

1. お客様は、自ら又は第三者を利用して、次の行為を行なってはならないものとします。

(1) 当ホテルの利用にあたり、虚偽の情報を登録又は提供する行為

(2) クレジットカード等の決済手段を不正利用して当ホテルを利用する行為

(3) 第三者の個人情報又はTHE LIGHT INN会員特典等を不正に取得、又は不正に使用する行為

(4) 目的の如何にかかわらず、転売等の営業を目的として当ホテルを利用する行為

(5) 大量に宿泊予約を行ないキャンセルする行為、又はそれに類似する行為

(6) 正当な理由なく宿泊予約とその取消しを繰り返す行為、又はそれに類似する行為

(7) 当ホテルはすます行為、又はそれらの行為であると誤解を招く行為

(8) システムその他のコンピュータに不正にアクセスする行為、又はそれに類似する行為

(9) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為、又はそれに類似する行為

(10) 書籍その他宿泊施設内の備品の撤去、その他社会通念上許容される範囲を超えた要求、スタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害又は当ホテルの信用及びブランドを毀損する行為、又はそれらに類似する行為

(11) 当ホテルもしくはスタッフに対する暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求行為

(12) 他のお客様その他第三者、当ホテルに迷惑、損害もしくは不利益を与える行為、又はそれらの恐れがある行為

(13) 他のお客様その他第三者、当ホテルの著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー、人格権その他の権利を侵害する行為、又はそれらの恐れがある行為

(14) 公序良俗に反する行為、犯罪行為、法令に違反する行為、又はそれらの恐れがある行為

(15) 暴力団等の勢力誇示、又はそれらを援助・助長する行為

(16) 本規約等のその他の条項に違反する行為

(17) その他利用規約等の定めに違反する行為

(18) その他、当社が不適切であると判断する行為


2. 前項により当ホテルに損害が生じた場合、当ホテルはお客様に対してその損害を賠償できるものとします。

第12条 営業時間

1. 当ホテルの施設等の営業時間は、THE LIGHT INN公式サイト、パンフレット、又は客室内の掲示等でご案内いたします。


2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適切な手段によりお知らせします。

第13条 料金の支払い

1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳等は、当ホテルの基本料金表によります。


2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード、その他これに代わり得る方法により、宿泊客のご到着の際、宿泊期間延長お申込みの際、又は当ホテルが請求したとき、フロントにて行なっていただきます。


3. 前項の宿泊料金精算が履行されない場合、宿泊登録、宿泊に伴うサービス、宿泊期間延長お申込み等は受付けできません。


4. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。


5. 当ホテルが付帯サービスを付けた宿泊プランの場合、宿泊客が利用しなかった場合においても、その金額分を申し受けます。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同等の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。


2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない場合、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときはこの限りではありません。。

第15条 寄託物等の取り扱い

1. 当ホテルでの滞在中、現金及び貴重品はフロントにお預けになるか、自己の責任の下、厳重に管理してください。当ホテルは、宿泊客の責めによる現金と貴重品の損失、損害又は窃盗に関しては一切責任を負いかねます。


2. 宿泊客がフロントにお預けになった現金及び貴重品に滅失、毀損等の損害が生じた場合、不可抗力その他当社の責めによらない場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、当ホテルが現金及び貴重品の種類及び価額の明告を求めたにもかかわらず宿泊客がそれを行わなかったときの当該賠償額の上限は15万円とします。


3. 美術品、骨董品などの損壊し易い品物は、一切お預かりできません。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。


2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられて いた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見した日から一定期間当ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいて取扱いいたします。


3. 本条に基づく宿泊客の手荷物又は携帯品に関する当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。

第17条 お客様の責任

お客様が本約款等に違反したことにより当ホテルが損害(施設の修繕費用、販売機会の損失等を指しますが、これらに限られないものとします)を被った場合、当該お客様は当ホテルに対しその損害を賠償する義務を負います。 

第18条 当ホテルの責任

1. 当ホテルは、宿泊契約の履行にあたり、当ホテルの責めによりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。


2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第19条 免責事項

当社は、本約款等の別段の定め又はその他利用規約等に定める免責事項に該当した場合には免責されるものとします。 

第20条 警察等への通報

お客様の本約款等又はその他利用規則等への違反により、他のお客様及び当ホテルの権利、財産、及びサービス等を保護する必要が生じた場合、当ホテルは警察等関係機関へ通報する等、然るべき措置を講じます。 

第21条 本約款等の変更

1. 本約款等の内容は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。最新の情報は、THE LIGHT INN公式サイト上にて公表しておりますのでご確認ください。


2. 変更された本約款等の内容について、変更後にお客様が当ホテルを利用した場合には、当該お客様は変更された内容に同意したものとみなします。


3. 前項にかかわらず、本約款等の変更前に成立した宿泊契約については、変更前の規定が適用されるものとします。

第22条 分離可能性

1. 本約款等又はその他利用規約等の一部が法令に基づいて無効と判断された場合でも、当該部分を除く本約款等及びその他利用規約等の規定は有効とします。


2. 本約款等又はその他利用規約等の一部が、あるお客様との関係で無効とされ又は取消しされた場合でも、当該お客様を除くお客様との関係において本約款等及びその他利用規約等は有効とします。

第23条 準拠法

本約款等の有効性、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 

第24条 優先言語

本約款等及びその他利用規約等は、日本語を正文とします。お客様の参考のために提示された翻訳文がある場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、翻訳文はいかなる効力も有しないものとします。 

第25条 協議

当ホテルのご利用に関して、本約款等で解決ができない問題が生じた場合には、当ホテルとお客様との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。 

第26条 管轄裁判所

本約款等に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     2020年8月1日改定  

THE LIGHT INN 館内利用規則(宿泊約款第10条関連)

当ホテルの公共性とお客様の安全を維持するため、当ホテルをご利用のお客様には、次の事項をお守りいただくようお願い申し上げます。 

<禁止事項>

1. 喫煙室であっても、ベッドの中など火災の発生しやすい場所では喫煙をなさらないでください。


2. 当ホテル内では、備え付け又は貸出品以外の火気、及びアイロン等はご使用にならないでください。


3. 当ホテル内に下記物品等をお持ち込みにならないでください。

(1) 動物、その他ペット類一般

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 著しく多量又は大型の物品

(4) 引火又は発火し易い物品、爆発性の物品、油類その他危険性のある物品

(5) 銃器・刀剣類

(6) 他のお客様の安全を脅かす物品と認められるもの

(7) 法令により持込みが禁止されている物品


4. 浴衣・スリッパ等のままで廊下・ロビー・レストラン等の公共スペースをご利用になることはご遠慮ください。


5. 他のお客様にご迷惑を及ぼすような騒音の発生、喧騒な行為等はなさらないでください。


6. 外来のお客様とのご面談にはロビーやレストランをご利用願います。客室でのご面談はお断りいたします。


7. 賭博、又は風紀を乱すような行為はなさらないでください。


8. 当ホテル内の諸設備、書籍、備品等を、当ホテルに相談なく本来の目的以外の用途にご使用にならないでください。


9. 当ホテル内の諸設備、書籍、備品等を、当ホテルに相談なく他の場所へ移動させること等の現状変更はなさらないでください。


10. 当ホテルの許可なく、広告物の配布、掲示又は物品の販売等をなさらないでください。


11. 当ホテルが提携している場合を除き、当ホテル外から出前等の飲食物のご注文はなさらないでください。


12. 未成年者が保護を必要とする状況にあると認められるときは、宿泊をお断りすることがあります。


13. その他、宿泊約款の定めに違反する行為を固く禁止いたします。

上記1.~13.の諸事項について、支配人及びスタッフの制止、勧告にもかかわらずお守りいただけない場合は、宿泊の継続をお断りすることがあります。

<注意事項>

1. ご予定宿泊日数を変更される場合は、お早めにフロントスタッフにご連絡ください。


2. 長期ご滞在の場合は、1週間毎の宿泊料金を前払いでご請求申し上げます。なお、実際の宿泊料金

が当該お預り金を超過する場合には、その時点で追加金を申し受けます。


3. クローク等でのお預かり品の保管期限は、特にご指定のない限り、お預かり日より3ヵ月とさせていただきます。


4. 不可抗力以外の事由により、建造物、備品、その他ホテル内の物品を損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。


5. 本利用規則に定めのない事項につきましては、当ホテルの宿泊約款に準じます。


6. 本利用規則は、不定期に変更することがございます。

                                                                                                                                     2020年8月1日改定

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